2024-04-19
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法改正によりスタートした共生型サービス

介護保険法と障害者総合支援法の改正により、2018年4月から新しくスタートしたのが共生型サービスです。社会福祉制度は、従来は高齢者や児童などの領域に分けて設定されていました。そして、該当の利用者が抱えている問題に応じた施設区分をつくって、問題解決に取り組んできました。
たとえば、高齢者は、重度の要介護者に特養、在宅では生活できるもののリハビリが必要な場合はデイサービス、障害者であれば身体・知的・精神とそれぞれの分野にわけ整理してきたのが実情です。そして、介護保険と障害者総合支援法の関係性においては、介護保険が優先されることになっていました。
このことにより、介護保険と障害者総合支援法のどちらにもあるようなサービスについては、介護保険が適応になればそちらを使わなければならず、65歳になると生活介護を利用していた人は代替サービスがデイサービスとなるため、利用できなくなる不安を抱えていました。
この介護保険と障害福祉は、さまざまな面で異なる部分があり、それぞれの目的も違えば、価格的にも異なるものです。今まで0円だったものが急に大きな負担になるケースもあることから、障害者総合支援法と介護保険法の改正により、介護保険への移行がしやすくなる制度が整えられたのです。
これにより、低所得の高齢障害者の介護保険サービスの利用者負担を軽減できるようにもなっています。また、施設側は、通常運営する場合の報酬体系とは別になっており、基準該当では一切設定されていない加算が共生型サービスにはつくようになっています。