2024-04-26
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共生型サービスのなかのデイサービス

共生型サービスは、主にデイサービスやショートステイ、ホームヘルプサービスなどが該当します。中でも共生型サービスは、障がい福祉サービスの生活介護や介護保険制度の通所介護が該当するサービスです。
基本的にどちらかの条件を満たしていれば、もう片方の事業を行うことができるようになっています。仮に、障がい福祉サービスおよび介護保険制度上のサービスを提供する事業所として、どちらか片方の基準を満たしていない場合には、人員の配置などの規定の条件をクリアしているかどうかで報酬がかわる仕組みです。
介護保険の通所介護では、要介護1以上の人を対象に、入浴介助や食事介助などの日常生活支援のほか、リハビリといった生活機能訓練などを日帰りで行います。そして、障がい福祉サービスに該当するのは、生活介護や自律訓練などのほか、放課後等デイサービスをはじめとする障害児を対象としたサービスも含まれます。
それぞれの条件も異なりますので、今まで共生型でサービスを提供していた事業所は通所介護に合わせて、放課後等デイサービスや保育所を併設する形で運用してきたところが多いです。しかし障害者が高齢になっても使い続けることを考えると、生活介護と併用する形で運用する施設の増加が期待されています。
生活介護が提供しているサービスは、日常生活における相談やアドバイス、生産活動の機会を設けるなどしていることです。この点が、介護保険制度における通所介護との相違点です。
生活介護では収入を得るために手工芸品などを売ることもありますが、これは通所介護とは異なります。それぞれで必要となる支援をどのようにすれば一緒に行えるのか、介護職員側はその計画を立案する必要があります。